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お客様の大切な資産をお守りします。

平成26年11月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立、平成27年5月から完全施行されました。
この法律の施行により、空家の所有者や管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない様、空家の適切な管理を求められることになりました。

転勤や療養等の理由で長期間自宅を留守にされる方や相続したもののすぐに住む予定がない方など、様々な事情でお家を空けないといけない方のために私たちが代行管理いたします。

「急に転勤が決まった。」
「親が療養で長期入院になってしまった。」
「相続したが住む予定が今はない。」
何とかしたいけど、どうしたらいいか分からない!!ということはありませんか?

ダイネンがご提供する空き家管理サービスは、空き家をお持ちの方でご自身での管理が難しい場合にダイネンが空き家を代行管理するサービスです。

お客様の大切な資産をお守りします。

なぜ空き家管理が必要なのか?

放置しておくと・・・建物劣化やトラブルの原因に!

ご近所とのトラブル

お庭の庭木や雑草を放置すると隣地に越境したり、害虫が発生するなどご近所とのトラブルの元となる恐れがあります。

長期間水道を使用しない

長期間水道を使用しないと水回りの封水が蒸発し、下水の悪臭が室内に充満したり害虫が侵入する恐れがあります。

カビや害虫

雨漏りなどにより建物の内部に雨が侵入し、カビや害虫、腐食の被害が拡大。地震・台風などで倒壊の恐れがあります。

カビが発生

定期的に室内を換気しないとカビが発生し、また家の老朽化を加速させる恐れがあります。

不審者や浮浪者

不審者や浮浪者、動物が侵入する恐れがあり、周辺地域の治安悪化の原因になる恐れがあります。

固定資産税

固定資産税の減額が受けられなくなる恐れがあります。

空家等対策の推進に関する特別措置法

平成26年11月、「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が成立し、平成27年5月から完全施行されました。
この法律では、所有者に空き家の適正管理を義務付けるもので、放置空き家の所有者に対して改善の命令や勧告を行います。
それでも改善されない場合は50万円以下の罰金となる他、倒壊の危険がある場合は行政代執行も行う事ができます。
さらに、更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがあるのです。