本規約は、空き家管理について定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とする。
管理の目的
- 第1条
- 申込者(以下「甲」という。)はダイネン株式会社(以下「乙」という。)に対し、甲の長期不在期間における管理物件(以下「本物件」という。)の管理を目的として本規約に同意するものとし、乙はその本旨に従った適正な管理を行うものとする。甲が乙に本物件の管理を委託するにあたっては、本物件にある貴重品は予め全て回収しておくものとする。
管理業務の内容
- 第2条
- 本物件の管理業務(以下「本管理業務」という。)の内容及び頻度は以下のとおりとする。
基本管理業務
業務名 |
主な業務の内容 |
建物内部巡回サービス |
通気・換気、通水、天井・壁の目視点検 |
建物外部巡回サービス |
建物外観及び庭木の目視点検、郵便物回収 |
月次報告書の作成・報告 |
巡回後15日以内に乙より甲に書面・メール等にて報告。 |
巡回頻度 |
毎月1回 |
※乙は必要に応じて臨時巡回を行う場合がある。
※緊急時や異常発見時には、電話等で連絡する場合がある。
第三者への再委託
- 第3条
- 乙は、本契約の全部又は一部について第三者に再委託する必要がある場合、これを第三者に再委託することができる。
権利変動に伴う処置及び通知
- 第4条
- 売買、相続等により本物件の権利関係に変動が生じた場合、また新たな担保設定等(抵当権、質権等)を行った場合には、甲はその旨を速やかに書面にて、乙に通知するものとする。
苦情への対応
- 第5条
- 乙は甲からの苦情や業務に関する情報の提供依頼があった場合、乙は速やかに適切な対応を行うものとする。
乙の免責事項
- 第6条
- 乙は善良な管理者の注意をもって本物件を管理し業務を遂行するものとする。
但し、乙は、下記の事由により甲が被った損害については、その賠償責任を負わないものとする。
(但し、乙に故意又は重過失がある場合は除く。)
(1)盗難による損害
(2)巡回時に生じた軽微な傷による損害
(3)火災・爆発等の事故の発生による損害
(4)天災地変等、不可抗力による損害
(5)建物設備の故障、突発事故による損害
(6)損害発生回避の為に甲に対し改善を求めたにも係らず改善されなかった事に起因する損害
クーリング・オフ
- 第7条
- 甲は、訪問販売(特定商取引に関する法律第26条第5項各号に定める訪問販売を除きます。以下同じ。)又は電話勧誘販売(同法第26条第6項各号に定める電話勧誘販売を除きます。以下同じ。)の方法で本サービス契約を締結した場合(甲が営業の為に又は営業として契約を締結した場合を除きます。)、書面により本契約の解除(以下本条において「クーリング・オフ」といいます。)を行うものができるものとする。
但し、本契約を締結した日から起算して8日を経過した場合においては、この限りではないものとする。クーリング・オフは甲がクーリング・オフに係る書面を発した時にその効力を生ずるものとする。
乙は、クーリング・オフがあった場合においては、そのクーリング・オフに伴う損害賠償の支払を請求することができないものとする。クーリング・オフがあった場合において、本契約に関連して金銭を受領しているときは、甲に対し、速やかにその全額を返還するものとする。
個人情報の保護
- 第8条
- 乙は本管理業務の実施にあたり知り得た個人情報については、厳重に管理し、正当な理由なく第三者に開示、提供、漏洩してはならない。
反社会的勢力の排除
- 第9条
- 乙は、甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、その他これらに準ずる者をいう。)に該当し、または反社会的勢力と関
係を有することが判明した場合には、直ちに本契約を解除することができる。
有効期間
- 第10条
- 本契約の有効期間は申込日から直近に到来する3月31日迄とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、甲は、3ヶ月分の管理料金を乙に支払うことにより、随時この契約を終了させることができるものとする。
契約更新
- 第11条
- 本契約の有効期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙いずれからも書面による別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって契約期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後もまた同様とする。
合意管轄裁判所
- 第12条
- 本契約に起因する紛争に関し、訴訟の提起等裁判上の手続きをしようとするときは、乙の本店所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。
協議事項
- 第13条
- 本契約の解釈に疑義が生じたとき及び定めのない事項が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。